[支払調書について]

お客様各位

お世話になっております。e-kawase担当です。

2009年1月1日より店頭外国為替証拠金取引(弊社商品名:e-kawase)を取り扱う金融商品取引業者は、お客様の店頭外国為替証拠金取引における取引損益等を記載した「支払調書」を、税務署に提出することが義務付けられました。

こちらに関しては、金融商品取引法第2条第22項に規定された「店頭デリバティブ取引」が、2008年度所得税法改正における「資料情報制度の整備」に伴いまして、新たに「支払調書」の提出義務が課せられた事による措置となります。

以上に基づきまして、2009年1月2日以降に決済されたお取引にかかる取引損益等が「支払調書」に記載され、税務署に報告されます。

以上、法令順守の観点から上記「支払調書」の提出に関しましてご理解いただききますよう、よろしくお願い申し上げます。

豊商事株式会社 e-kawase担当


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